山本みわです。
ネット選挙解禁に向けて、公明党でも地方議員に対しての
対応が早急に行われています。
ところで、【ネット選挙解禁ってなに?】
と思う方もいますよね。
『ネットでの選挙運動ができるようになる』
ことであって、ネットでの投票をすることとは違います。
(意外とわかってない人も多いんです)
選挙運動とは原則、告示後の活動のことです。
事前・事後運動はこれまで通りネットを含めて禁止されています。
日頃の活動を報告したりする政治活動はまた別です。
【じゃ、具体的に何ができるの?】
『ウェブサイトを通じて投票依頼ができるようになる』
インターネット上にあるホームページ(HP)や、ブログ、
また、
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)と呼ばれる
ツイッターや、フェイスブックなども選挙運動に利用できるようになります。

HPやSNSなどでは、政党や候補者だけでなく、
一般有権者も「○○党に1票を」「△△候補に投票しよう」などと
特定の政党や候補者への投票を呼び掛けることができるようになります。
このほか、政党や候補者が、
ネットを使って個人演説会の告知や生中継をしたり、
街頭演説の動画やPRビデオなどを
YouTubeやSNSを通じて配信することも可能になります。
ただし、【メールの発信は政党・候補者に限定】しています。
政党や候補者は、
メルマガ登録や、常日頃政治活動情報を送信している相手(事前に同意を得た一般有権者)に
「わが党に投票を」「私に1票を入れてください」といったメールを送ることができます。
しかし、有権者のみなさんがメールで選挙運動することは認められていません。
メールは個人同士のやり取りになるため、
密室性が高く、なりすましや誹謗・中傷があっても、
素早く発見し取り締まることが難しいためです。
また、選挙運動に関するメールを同意していないのに送られたり、
ウイルスなどが添付された悪質なメールを送信される恐れもあり、
今回はメールについて慎重に対応することになったようです。
ネット上の有料広告(バナー広告)は政党に限って認められます。
なりすましや誹謗・中傷への対策として、
名誉を傷つけるような書き込みがなされたHPやブログが見つかった場合、
通報することで、いち早く削除できる「プロバイダ責任制限法」の特例を設けています。
現行法では、プロバイダーが書き込みをした人から同意を得る猶予期間を7日間としていますが
特例的に2日間で削除できるようにしています。
これには罰則もあります。
ネット選挙の運用のあり方について、4月16日付でガイドライン(案)が公表されています。
他に
(1)政党や候補者からのメールを一般有権者が他の有権者に転送することはできない
(2)原則としてHPのトップページにメールアドレスなどの連絡先情報を表示する
(3)ウェブサイトや電子メールに添付した公約などの文書を印刷して配ることはできない
―といった規定などがあげられています。
少し、政治が身近に感じられるきっかけになるといいです。
ネット選挙解禁など盛り込んだ、公明党茨城県本部女性局の研修でした。

ネット選挙解禁に向けて、公明党でも地方議員に対しての
対応が早急に行われています。
ところで、【ネット選挙解禁ってなに?】
と思う方もいますよね。
『ネットでの選挙運動ができるようになる』
ことであって、ネットでの投票をすることとは違います。
(意外とわかってない人も多いんです)
選挙運動とは原則、告示後の活動のことです。
事前・事後運動はこれまで通りネットを含めて禁止されています。
日頃の活動を報告したりする政治活動はまた別です。
【じゃ、具体的に何ができるの?】
『ウェブサイトを通じて投票依頼ができるようになる』
インターネット上にあるホームページ(HP)や、ブログ、
また、
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)と呼ばれる
ツイッターや、フェイスブックなども選挙運動に利用できるようになります。

HPやSNSなどでは、政党や候補者だけでなく、
一般有権者も「○○党に1票を」「△△候補に投票しよう」などと
特定の政党や候補者への投票を呼び掛けることができるようになります。
このほか、政党や候補者が、
ネットを使って個人演説会の告知や生中継をしたり、
街頭演説の動画やPRビデオなどを
YouTubeやSNSを通じて配信することも可能になります。
ただし、【メールの発信は政党・候補者に限定】しています。
政党や候補者は、
メルマガ登録や、常日頃政治活動情報を送信している相手(事前に同意を得た一般有権者)に
「わが党に投票を」「私に1票を入れてください」といったメールを送ることができます。
しかし、有権者のみなさんがメールで選挙運動することは認められていません。
メールは個人同士のやり取りになるため、
密室性が高く、なりすましや誹謗・中傷があっても、
素早く発見し取り締まることが難しいためです。
また、選挙運動に関するメールを同意していないのに送られたり、
ウイルスなどが添付された悪質なメールを送信される恐れもあり、
今回はメールについて慎重に対応することになったようです。
ネット上の有料広告(バナー広告)は政党に限って認められます。
なりすましや誹謗・中傷への対策として、
名誉を傷つけるような書き込みがなされたHPやブログが見つかった場合、
通報することで、いち早く削除できる「プロバイダ責任制限法」の特例を設けています。
現行法では、プロバイダーが書き込みをした人から同意を得る猶予期間を7日間としていますが
特例的に2日間で削除できるようにしています。
これには罰則もあります。
ネット選挙の運用のあり方について、4月16日付でガイドライン(案)が公表されています。
他に
(1)政党や候補者からのメールを一般有権者が他の有権者に転送することはできない
(2)原則としてHPのトップページにメールアドレスなどの連絡先情報を表示する
(3)ウェブサイトや電子メールに添付した公約などの文書を印刷して配ることはできない
―といった規定などがあげられています。
少し、政治が身近に感じられるきっかけになるといいです。
ネット選挙解禁など盛り込んだ、公明党茨城県本部女性局の研修でした。
